啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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深センが従業員賃金支払条例改正案を発表

2022年8月4日、深セン市人民代表大会常務委員会はウェブサイトで3回目改正後の「深セン市従業員賃金支払条例」を発表しました。改正後の条例は公布する日から施行しました。


今回の改正には16項目の改正が含まれます。そのうちに留意すべき点は次の通りです。


1. 月ごとに新入社員に給与を支給する場合には、雇用する日から給与支給日まで1ヶ月未満の賃金は、最初の給与支給日に日割り計算して支払い、又は次の給与支給日に合わせて支払うことができ、具体的な支払方法は使用者と従業員の協議による。


2. 労使関係を解除又は終了する際に、支給期間未満の月度賞与、四半期賞与、年末賞与は労働契約の規定に従って計算、支給する。労働契約に定めない場合には、集団労働契約の規定に従って計算、支給する。集団労働契約にも定めない場合には、法により定められた企業の規則に従って計算、支給する。約定も規定もない場合には、従業員の実際勤務期間に応じて按分し支給する。条例改正前、従業員の実際勤務期間に応じて按分し支給すると定めた。


3. 賃金支給表の保存期限は2年から3年に改定した。


4. 使用者が電子形式で給与明細を従業員に交付することを認め、従業員が給与明細に署名する必要があるという規定を取り消した。


5. 使用者が法により定めた規則に従って従業員に処した罰金(賃金の控除)をするという条項を取り消した。


6. 従業員の給与から金額を控除する前に書面で当該従業員に通知することを明確にした。



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