啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国政府が企業名称登記管理規定の実施方法を改定しました

中国国家市場監督管理総局により、公式ウェブサイトで最新版の【企業名称管理規定の実施方法】が発表されました。改定された実施方法は、2023 年 10 月 1 日より施行されます。改定版の主な変更点は次のようにまとめました。


1. 企業名称は行政区画名を含まなくてよい


下記の条件を満たす企業名称は行政区画名抜きで登録可能です。
(1) 登記済の法人企業であること。
(2) 3つ以上の省レベル行政区(省・自治区・直轄市)を跨いで1年以上経営している同じ屋号の企業であること。又は
(3) 法律・行政法規・国家市場監督管理総局の規定に該当する企業であること。


2. 企業名称は業種を含まなくてよい


業種・業態を問わず、下記の条件を満たす企業名称は業種又は経営上の特徴を含まなくてよいです。
(1) 国民経済産業に属する業種を5つ以上総合的に経営している登記済の企業であること。
(2) 当該企業と同一の屋号を有する会社を3つ以上出資・設立し、且つ1 年以上営業していること。
(3) 投資企業の業種又は経営上の特徴が国民経済産業に属していること。


3.  「集団」を冠する企業名称


下記の条件を満たす企業名称は「集団」を冠して登記されることができます。
(1) 3つ以上の企業を支配する登記済の企業の場合、企業名称の組織の前に「集団」又は「(集団意味)」の語句を包有することができます。
(2) グループ企業の親会社から認可を受けた子会社及び参加会社は、自社名義の中にグループ企業の名称を包有することができます。




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