啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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英国の付加価値税の簡易課税制度(一)

付加価値税(Value Added Tax:VAT)の簡易課税制度(Flat Rate Scheme:FRS)は英国政府が提供する小規模企業向けのVAT額を計算する簡単な方法です。簡易課税は、VATの計算及び記録管理を簡素化することにより、企業の管理負担を軽減することを目的としています。


VAT簡易課税制度により、要件を満たす企業は、売上高に定めた簡易課税率(Flat Rate)をかけてVATを算出できることになりましたが、仕入税額を控除できなくなりました。


簡易課税を利用する要件には企業の事業種類に加えて、課税売上の推計額が15万ポンド以下であるか否かなどその他の要件が含まれています。要件を満たす企業は、VAT登録を申請する際に簡易課税を選択することができます。


企業は初回目のVAT登録の場合、要件を満たして再び簡易課税を適用する場合、及び譲渡されて経営を続ける場合、登録後最初の1年間に1%軽減を受けます。


啓源は、簡易課税制度選択の申告代行サービスを提供しています。初回目のVAT登録をする企業に向けるサービス料金は400ポンドとなります。標準税率から簡易課税率への変更を申請するVAT登録済の企業に向けるサービス料金は200ポンドとなります。


1. 付加価値税の簡易課税制度


簡易課税制度は、売上・仕入を記録したり、VAT額を計算したりする企業の管理負担を軽減することを目的としています。簡易課税制度において、VAT額は売上高に定める税率をかけて算出されます。その税率は標準税率より低く、英国の歳入関税庁(Her Majesty’s Revenue and Customs:HMRC)によって企業の事業種類に応じて制定されるものです。


2. 税率


VATの簡易課税制度における税率は事業区分によって異なり、一般的に4%~16.5%となります。具体的な簡易課税率については弊社にお問い合わせください。以下は、一般的な事業に適用されるVAT簡易課税率です。



VAT簡易課税率は、各業種の貿易コスト及び仕入税額によって異なります。企業は「有限原価取引者(Limited Cost Trader)」の場合、VAT統一税率制度の特殊税率(16.5%)を適用します。「有限原価取引者」とは、1四半期内に税込み仕入額が税込み売上額の20%未満である事業者、又は税込み売上額の20%以上であるが、250ポンド未満である事業者です。税込み仕入額は企業の経営コストをいいますが、企業又はその従業員が消費する食品、飲料、資産、車両、車両部品、輸送事業に生じた燃料を含みせん。


3. 簡易課税制度を利用する要件


簡易課税制度を利用するためには、企業は次の要件を満たしなければなりません。


(1) VAT登録をする資格を有すること。
(2) 翌年度の課税売上高(税抜)の推計額が15万ポンド未満であること。(推計が不合理である場合、HMRCは要件に即日又は該当しなくなる日から企業の簡易課税を終了する権利を有する)
(3) 過去12ヶ月に簡易課税制度を利用できなくなることがないこと。
(4) その他のVAT登録済企業と関係がないこと。




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