啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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前海の香港資本企業に関する融資制度を正式に実施開始

深セン・前海の香港資本中小・零細企業に海外融資をより簡単に受けさせるため、2023年8月14日、中国国家外貨管理局深圳分局は公式ホームページで「前海の香港資本企業に関する融資業務執行時の案内」(中国語の表記 「前海港企貸業務操作指引」)を正式に発表した。


前海の香港資本企業に関する融資制度とは、深セン前海・香港現代サービス産業協力区(以下、前海協力区と省略)に登録されて、適格な香港資本の中小・零細企業は500万元の上限額として海外から融資を受けることができ、融資債権者が海外銀行に限られ、引き出し通貨が人民元に限定される場合のことです。


前海の香港資本企業に関する融資制度の利用を申請できる企業は以下の条件を満たさなければなりません。


1. 深セン前海協力区に登録されて6カ月以上前に設立された香港資本の中小・零細企業であること。
2. 過去 2 年以内に外貨に関する行政処罰を受けたことがないこと。 (設立2年未満の企業の場合、設立以来、外貨及び海外人民元に関する行政処罰則を受けたことがないこと。)
3. 不動産企業及び準金融業(金融融資担保会社、少額融資会社、質屋、ファイナンス・リース会社、商業ファクタリング会社、地方資産管理会社等を含む)に属しないこと。


前海の香港資本企業に関する融資制度の実施により、純資産不足で海外から融資してもらえない前海の香港資本の中小・零細企業は海外の銀行から直接融資を受けることができ、資金調達の困難を和らげることができました。


海外からの融資を利用する際以下の制限があるので、ご了承ください。


1. 企業の事業範囲外又は国家法律規則禁止支出に直接又は間接に使用してはいけません。
2. 自己使用以外の不動産の建設又は購入には使用してはいけません。
3. 有価証券投資その他の金融投資に直接又は間接に使用してはいけません。
4. 国内株式の投資に使用してはいけません。
5. 他の企業に転貸してはいけません。




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