啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

マレーシアの就労ビザ申請のマニュアル(一)

マレーシアの成長中の経済力及び優遇税制は、会社を設立する多くの投資者をマレーシアに誘致しました。マレーシア会社の専門職、高度なスキルが必要な職を務める外国人を雇うには、会社は当該外国人のマレーシアの就労ビザ(Employment Pass)を申請する必要があります。


就労ビザは、外国人がマレーシアに合法的に滞在して就労できるようにする労働許可証であり、就労ビザは最大60ヶ月の雇用契約期間に制限されています。全てのマレーシア会社は外国人を雇う前に、駐在者委員会(EC)又は関連当局の承認を取得しなければなりません。承認を取得した後、マレーシア入国管理局は当該外国人の就労ビザを発行します。ほとんどの国の原則と同じ、マレーシアの雇用機会は、外国人より先に地元の人材に提供されなければなりません。


1. 申請者の要件


就労ビザを申請する外国人は次の最低要件を満たす必要があります。


(1) 駐在員・知識労働者・技術者
(i) 学士号以上の学位及び関連分野における3年以上の実務経験を有すること。
(ii) 高等学校の卒業証明書及び関連分野における5年以上の実務経験を有すること。
(iii) 技術資格証明書又は同等する学歴証明書及び関連分野における7年以上の実務経験を有すること。


(2) 株主
(i) 会社の30%以上の持分を保有すること。
(ii) マレーシア会社登記所に登録された会社の取締役であること、又は会社で重要な職を務めていること。


上述の最低要件に加えて、外国人は就労ビザの種類に応じて次の追加用件に該当しなければなりません。


(1) 就労ビザ・カテゴリー I
(i) 申請者の基本月給は10,000リンギ以上であること。
(ii) 申請者は5年以下期間の雇用契約を締結したこと。
(iii) 配偶者、18歳未満の子女は扶養家族ビザの対象となること。
(iv) 18歳以上の未婚子女は長期滞在のSVP(Social Visit Pass)の対象となること。
(v) 義親も実親も長期滞在のSVPの対象となること。
(vi) 外国人メイドを雇う資格があること。


(2) 就労ビザ・カテゴリー II
(i) 申請者の基本月給は5,000-9,999リンギであること。
(ii) 申請者は2年以下期間の雇用契約を締結したこと。
(iii) 配偶者、18歳未満の子女は扶養家族ビザの対象となること。
(iv) 18歳以上の未婚子女は長期滞在のSVP(Social Visit Pass)の対象となること。
(v) 義親も実親もは長期滞在のSVPの対象となること。
(vi) 外国人メイドを雇う資格があること。


(3) 就労ビザ・カテゴリー III
(i) 申請者の基本月給は3,000-4,999リンギであること。
(ii) 申請者は12ヶ月以下期間の雇用契約を締結したこと。
(iii) 家族は同行できないこと。
(iv) 外国人メイドを雇う資格がないこと。
(v) 会社は内務省(MOHA)によって最低5,000リンギの給与要件が免除されたこと。




免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa