啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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パナマのブログ記事

パナマ(ムラゴンブログ全体)
  • パナマ私的基金会 - よくあるご質問(3)

    Q: あなた達は誰ですか?どこにいますか? A: 私たちは、香港で設立された企業サービスプロバイダー及び公認会計士事務所であり、様々な主流のオフショア管轄区域での法人及び基金会設立サービスをクライアントに提供することを専門としています。 私たちが提供するパナマ会社及び私的基金会設立サービスは、私た... 続きをみる

  • パナマ私的基金会 - よくあるご質問(2)

    Q: 基金会理事会の種類はいくつありますか? A: 国籍を問わず、自然人3人または一つの法人(基金会又はオフショア会社)で構成されることができます。 Q: 名義基金会理事会とは何ですか? A: 基金会の実際の管理者が公開文書(基金会の憲章)で示されたくない場合に使用されます。この場合、当事務所と提... 続きをみる

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  • パナマ私的基金会 - よくあるご質問(1)

    Q: オフショア会社とオフショア私的利益基金会の違いは何ですか? A: 主な違いは、オフショア会社は商業活動に使用され、私的基金会は通常、遺産保護に使用されることです。 オフショア会社は株式と株主から構成され、株式の所有者がオフショア会社の所有者であるため、資産の所有者でもあります。私的基金会の方... 続きをみる

  • パナマ会社の特徴の要約

    一般情報 会社法: 1927年会社法第32号 事業形態: 会社 法律と会社書類の言語: スペイン語 海外源泉所得: 非課税 外貨管理: なし 設立の所要時間: 5営業日 既存会社(シェルカンパニー): 可 会社名称 商号規制 :他社の商号と類似し、又は攻撃的言語を有する 商号の末に付ける必要な用語... 続きをみる

  • パナマ民間財団パート1の4 ― 行動憲章、書類と移転

    パナマ民間行動憲章の要件 公共登記所に登録されるための憲章には、以下の各項が含まれています。 (1) 財団の名称(名称に「財団」という文字(任意言語)が含まれることが必要) (2) 住所 (3) 10,000米ドル以上又はその相当値の元入資本/財産(全通貨が可能) (4) 財産を管理する理事会の構... 続きをみる

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  • パナマ民間財団パート1の3 ― パナマ民間財団の利用

    パナマ民間財団は、1つもしくは複数の個人、家庭又は特定の社会的な目的の利益のために設立されることができます。 通常、パナマ民間財団は外国会社の所有権を保有・維持するために使用されます。イギリス・カナダ・アメリカ・オーストラリア・ニュージーランド・フランス・イタリア・スペイン等の一部の重税国家にCF... 続きをみる

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  • パナマ民間財団パート1の2 ― 民間財団の定義

    民間財団は、1つ又は複数の自然人又は法人(創設者)が「行動憲章(Foundation Charter)」と呼ばれる文書をパナマ公共登記所(Public Registry of Panama)に登録することによって設立されます。行動憲章により、全ての創設者は10,000以上米ドルを寄付し(後のその他... 続きをみる

  • パナマ民間財団パート1の1 ― パナマ民間財団の歴史

    パナマ民間財団(Panama Private Foundation)は、信託と会社の間における法人ですが、信託でも会社でもありません。財団は、個人又はグループ(法人等)の法的実体ではなく、所有者(株主、参加者又はパートナー)のない法人であるため、アングロ・サクソン法での既知の法人とは異なります。伝... 続きをみる

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