啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

米国会社の会計期間

米国会社はその採用している課税年度に基づき、その年度の課税所得金額を計算しなければなりません。課税年度とは、記録を保存し、かつ収入と支出を申告する会計期間を指します。一般的に、会社は暦年または事業年度を課税年度として使用しています。


暦年は1月1日から12月31日までの継続した12ヶ月間を含みます。米国会社は暦年の課税期間を採用している場合、1月1日から12月31日までの間の帳簿と記録を保存し、かつ当該暦年の相応の収入と支出を申告しなければなりません。


通常、どんな会社でも暦年の課税期間を採用できます。ただし、会社は以下の条件のいずれかに該当する場合、暦年の課税期間を採用しなければなりません。


(1) 会社は帳簿又は記録を一切保存していないこと
(2) 会社は1年度の会計期間を設定していないこと
(3) 会社の現在の課税年度が事業年度の条件を満たさないこと、または
(4) 米国内国歳入法と所得税法の規定により、会社は暦年の課税期間を使用する必要があること


事業年度は、12月以外の任意の月の末日までの継続した12ヶ月間を含みます。米国会社は事業年度を採用する場合、同じ事業年度で帳簿と記録を維持し、かつ当該事業年度の収入と支出を申告しなければなりません。米国会社は52又は53週間の課税年度を採用することもできますが、当該課税年度内の帳簿と記録を保存し、かつ当該期間の収入と支出を申告しなければなりません。注意すべき点としては、52または53週間の課税年度の終了日は必ず毎週同じ曜日でなければなりません。


特殊な規則が適用されない限り、会社は通常、初回の連邦所得税の確定申告書を提出することでその採用する課税年度を明示します。下記の方式だけを通じて課税年度を採用することができません。


(1) 所得税申告書の期限延長申請を提出すること
(2) 雇用主証明番号の申請書(Form SS-4)を提出すること、または
(3) 予想の税額を支払うこと


年度会計期間は、短期の課税年度を含みません。短期課税年度とは、12ヶ月未満の課税年度を指します。米国会社は、下記の条件のいずれかに該当する場合、短期所得税申告書を申告する必要があるかもしれません。


(1) 課税年度の1年を通じて存在するものではない
(2) 会計期間を変更すること


一般的に、米国会社は課税年度を採用しましたら、フォーム1128(課税年度の採用、変更または保留申請書)を提出し、IRSからの批准を得ないと課税年度を変更できません。但し、特定の条件下で会社は事前にIRSの批准を得なくても課税年度を変更することができます。



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140 
Skype: kaizencpa
公式ウェブサイト: https://www.kaizencpa.com/jp/