啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港の給与所得税(薪俸税)-介護老人福祉施設控除

納税者又はその配偶者が介護老人福祉施設(以下「施設」という)での両親、祖父母又は外祖父母の支出を支払う場合、当該支出に関する控除を申請できますが、以下の条件に該当する必要があります。
• 納税者又はその配偶者の両親/祖父母/外祖父母は、当該課税年度で60歳以上である必要があり、又は政府障害者手当計画(Government’s Disability Allowance Scheme)により手当を申請する資格があること。
• 納税者又はその配偶者の両親/祖父母/外祖父母は、当該課税年度中に施設で在宅介護を受けていること。
• 当該支出は、施設又は施設に代わって費用を受領する者に支払われる必要があること。
• 当該支出の支払は、納税者又はその配偶者者によって当該課税年度内に行われる必要があること(個人又は組織による払い戻しを除く)。
• 施設は香港にあり、且つ香港で登記されたこと。
• 控除額には、看護の費用(宿泊費、食費、介護費、雑費)のみが含まれているが、入居者に代わって施設が支払う個人経費及び医療費が含まれていない。


誕生日の前後の日数を問わず、納税者又はその配偶者は両親、祖父母又は外祖父母が当該課税年度に60歳に達する限り、支払われた介護老人福祉施設の費用に対して控除を申請できます。


複数の納税者が同一の両親、祖父母又は外祖父母の介護老人福祉施設の費用に対して控除を申請する場合、現行の規制により、控除が1人の申請者しか認められず、複数の申請者に適用されません。従って、それらの申請者は、当該課税年度に誰が介護老人福祉施設控除を申請するかについて合意する必要があります。合意に達することができない場合、申請者のいずれも当該控除を受けることができません。


介護老人福祉施設控除を申請しようとする場合、当該課税年度の個人所得税申告書のセクション9.4に記入することのみ必要です。納税者は当該課税年度の個人所得税申告書に申請しなかった場合、当該課税年度末から6年以内又は当該課税年度の年次納税通知書の発行後6ヶ月以内のいずれか遅い方に、当該変更の詳細及び関連する証明書類を書面で査定人(評税主任)に提出することができます。



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