啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港会社の維持要件のマニュアル(11)-業務記録を適切に保存する

1. 香港『会社条例』の要求


香港『会社条例』第373条により、会社の取引を表示及び説明するために、会社はその会計記録を保存し、財務状態及び財務実績を合理的且つ正確に開示する必要があります。具体的に、会計記録には、毎日の収支記録、それらの収支に関する事項、及び会社の資産及び負債の記録が含まれています。


また、香港『会社条例』第373条により、会社は上記の記録、勘定項目及び申告書を7年以上を保存しなければなりません。その7年は、記録、勘定項目及び申告書に最後の記録を記載した日の当該会計年度末から計算されます。


2. 香港『税務条例』の要求


香港『税務条例』第51C条により、香港においてある業界、専門又は事業を経営する全ての者は、課税所得を確認するために、その収支に対して十分な英語又は中国語の記録を保存しなければなりません。上記の記録は、記録に関連する取引、行動、又は作業から7年間以上を保存する必要があります。


『税務条例』に記載された「記録」には以下の各項が含まれています。


2.1 収入、支出、所得、費用を記録する帳簿
2.2 証憑、銀行取引明細書、請求書、領収書等
(1) 銀行の記録(例えば、小切手帳、銀行預金伝票、銀行取引明細書、銀行からの通知等)
(2) 収入の記録(例えば、領収書、請求書及びクレジットノート等)
(3) 支出・費用の記録(例えば、領収書及び請求書等)
2.3 資産及び負債の記録
2.4 収入、支出に関する全ての金額の記録
2.5 業界、専門又は事業が商品売買を伴う場合
(1) 税務局局長が商品の数量や価格、及び売手や買手の詳細を易くて確認するための売買された全ての商品の記録、売手や買手の身分に関する書類、及び上記の件に関する全ての請求書
(2) 会計年度末に商品の在庫及び在庫確認に関する全て記録
2.6 (業界、専門又は事業がサービス提供を伴う場合)税務局局長が易くて確認するためのサービスに関する詳細の記録


3. 財務諸表の作成に必要な書類


クライアント様の便利のために、啓源は税務申告と財務諸表の作成に必要な会計書類をまとめて、以下の表を用意しました。ご参考までに。


販売
売上請求書
包装明細書
納品書
銀行の振込通知書
販売契約書


仕入
仕入請求書
包装明細書
納品書
銀行の振込通知書
仕入契約書


一般経費
経費精算書
領収書
給与記録
賃貸借契約書


銀行取引
銀行取引明細書
銀行からの通知
小切手帳


有形資産
売買契約書
請求書・領収書
資産台帳


在庫
請求書・領収書
在庫管理表
納品書


投資
子会社の設立証明書類
売買契約書
マンスリーブローカー(Monthly broker)


ローン
ローン契約
返済予定表
銀行からの通知



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