啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

非香港企業の設立及び維持のマニュアル(4) 年間維持要件と会社登記変更の申告

一. 年間維持要件


年次申告の責任


免除される会社以外に、会社は香港会社登記所の所長に以下の書類を提出する必要があります。


1. 年次報告書(会社の期末日の状況を反映する)


2. 以下の書類またはその(英語もしくは中国語)訳本のコピー
(1) 前会計年度の貸借対照表
(2) 前会計年度の損益計算書
(3) 前会計年度の会社グループの会計帳簿(もしあれば)
(4) 前会計年度の取締役報告書(directors report)(もしあれば)
(6) 貸借対照表及び損益計算書の監査報告書(auditor's report)(もしあれば)


認証済の会計帳簿


関連する会計帳簿及び報告書は会社の取締役、秘書役及びその他の高級管理職によって認証しなければなりません。


米国会社の免除


米国において設立された会社が以下の全ての要件に該当する場合、会社登記所の所長はその米国会社にその会計帳簿の申告を免除することができます。


1. 会社は他の会社の完全子会社であり、またはその実際のメンバーの人数が35人以下であること。


2. 会社の憲法、定款または細則には、無記名株式の発行または新株引受権に関する条例が含まれておらず、会社の株式は引渡しにより譲渡されていないこと。


3. 会社設立時の所在地の法律には、会社がその会計帳簿を掲示すること、またはその会計帳簿のコピーを社会に開示することが必要と規定されていないこと。


外国会社の免除


米国国外において設立された会社が以下の全ての要件に該当する場合、会社登記所の所長はその米国会社にその会計帳簿の申告を免除することができます。


1. 会社のメンバーの人数が50人以下であること。


2. 会社は株式を証券取引所に上場しておらず、株式または債券を公募することもできないこと。


3. 会社の憲法には無記名株式または新株引受権を発行する権利を付与していないこと。


4. 会社の株式は引渡しにより譲渡されることができないこと。


5. 会社設立時の所在地の法律には、会社がその会計帳簿を掲示すること、またはその会計帳簿のコピーを社会に開示することが規定されていないこと。


免除の申請


会社は免除を申請する場合、以下のいずれが発行する証明書を提供する必要があります。


1. 会社設立時の所在地の登録監査人または弁護士


2. 香港の独立監査人または弁護士


会社登記所の所長は外国会社が免除を享受できるか否かを決定する権利があり、毎年、各会社の状況に基づいて評定します。


税務機関


なお、上記の免除を受けた場合でも、会社は香港で事業を行う場合、香港税務署にその会計帳簿を提出する必要があります。


二. 会社登記変更


申告の責任


香港において設立された外国会社は、会社に関して以下のいずれを変更した場合、期限内に会社登記所の所長に当該変更を申告する必要があります。


1. 憲法の書類


2. 会社の取締役または秘書役に関する情報


3. 権限を有する代表者(Authorized representative)の情報


4. 登録住所または主な事務所の住所


5. 会社の商号


清算


香港において設立された外国会社は設立地で清算し始めた場合、会社登記所の所長に清算を申告し、清算人に清算の事項を委任しなければなりません。



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140 、 +86 152 1943 4614
ライン・ WhatsApp ・ Wechat : +852 5616 4140
Skype: kaizencpa
公式ウェブサイト: www.kaizencpa.com