啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国一人有限責任会社の特別規定

中国の「会社法」に規定されている一人有限責任会社とは、自然人株主または法人株主が1人だけの有限責任会社を指します。一人有限責任会社には株主が1人しかいないので、株主が会社の独立した法人格及び株主の有限責任を濫用して債務を回避することは発生しやすいです。従って、「会社法」には一人有限責任会社に対する特別な規定が単独の章で記載されています。具体的には次のとおりです。


1. 自然人株主の投資制限


1人の自然人は一人有限責任会社を一つしか設立できず、且つ当該一人有限責任会社は他の一人有限責任会社を設立することができません。


2.  株主総会を開催しない


一人有限責任会社の株主が1人しかいないので、会社は株主総会を開催しません。株主は直接書面による決定にサインすることによって株主の職権を行使することができ、「会社法」の株主総会の開催、株主の議決などに関する規定に適用されません。


3.  法定監査


一人有限責任会社は会計年度終了時に財務諸表を作成し、且つ会計事務所に会計監査を委託する必要があります。


4.  株主の連帯責任


通常、有限責任会社の株主はその出資額を限度として会社の債務について有限責任を負い、会社はその全部の財産で会社の債務について責任を負います。一人有限責任会社の株主は、会社の資産が株主自身の財産から独立していることを証明できない場合、会社の債務について連帯責任を負わなければなりません。



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