啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

上海支店設立

一般的に、サービス業に従事する外資系独資会社の支店(支社)を上海において設立する時間は、約4~6週間です。


支店設立手続き

(1) 会社設立登記書類一式の作成
(2) 営業許可証の申請
(3) 支店印鑑の作成
(4) 人民元基本口座の開設


必要な書類


1 オフィス賃貸借契約書と賃貸借契約登記届出証明書


外資系独資会社上海支店のオフィスの賃貸借契約書及び賃貸借契約登記届出証明書の原本をご提供ください。オフィスは、性質が商業用であり、賃貸借契約期間が1年又は1年以上でなければなりません。


2 外資系独資会社の情報


外資系独資会社の営業許可証、外商投資企業設立届出又は変更証明書、定款及び定款修正案(もしあれば)のコピーをご提供ください。


3 支店責任者の個人情報 


外資系独資会社上海支店の責任者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。


4 支店財務担当者の個人情報


外資系独資会社上海支店の財務担当者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。


5 口座開設の銀行名称と住所


クライアント様は外資系独資会社の支店口座開設の銀行を自由に選べます。会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くの人が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があり、且つ外資系銀行と税務機関の間で納税代行委託協議を締結することができません。外資系銀行で人民元基本口座及び外貨資本金口座を開設するとともに、中国内資銀行で税金納付用の納税口座を別途開設することが必要です。従って、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。


銀行口座を開設する際、外資系独資会社支店の責任者は身分証の原本を提供することが必要ですのでご留意ください。


支店の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
• 営業許可証の正本及び副本
• 支店印鑑(支店印、財務印、責任者印)
• 銀行口座開設許可証及びその他の銀行書類


上海において設立された全ての外資系独資会社の支店は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、各項税務を毎月申告しなければなりません。



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