啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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海外会社の設立する英国の子会社と支店の違い(2)

3. 設立の流れ


英国国内で取引するか、又は英国と貿易をする予定のある海外会社は、支店又は子会社の設立によって取引をする必要があります。


3.1 英国支店


海外会社は、英国の会社登記所に外国会社として登記された後、英国支店を設立することができます。設立が完了した場合、海外会社はFCで始まる番号を受け取り、英国支店はBRで始まる番号を受け取ります。


3.2 英国子会社


英国子会社は独立した事業体であり、その唯一の株主が海外会社です。会社登記所に英国子会社を設立する手続き、及び子会社の法的地位は、ほかの有限会社と同じです。


4. 税務・会計上の義務


付加価値税において、英国支店と英国子会社とは大きな違いがありません。歳入関税庁からの申告要件は似ています。
海外会社は企業投資スキーム(EIS)に基づいて投資者に株式を発行したい場合、英国に支店を設立し取引を行わなければなりません。子会社は、EISの要件に該当しません。


4.1 付加価値税(VAT)


英国支店及び英国子会社は、同じ基準に基づいてVAT登録をする必要があります。基準は、収入がVAT登録のしきい値に達したことです。また、販売の種類及び地理的性質に応じて任意登録をすることもできます。


4.2 Pay As You Earn (PAYE)


英国で従業員を雇う場合、支店も子会社もPay As You Earnスキームに加入する必要があります。企業は、一時的に英国へ派遣する従業員にPay As You Earnスキームに加入させることができます。


4.3 財務報告書の作成・提出


外国会社として登録された海外会社は、その本国・地域の提出期限から3ヶ月以内に、財務報告書を英国の会社登記所に提出しなければなりません。財務報告書は、本国・地域の基準に従って作成・開示される必要があります。当該提出義務に違反する場合、厳しい罰則が科せられます。


同時に、英国支店は、英国における事業活動を説明する財務報告書を毎年作成し、英国の法人税申告書と合わせてHMRCに提出する必要があります。


子会社は、英国の公認会計基準に基づき財務報告書を作成しなければなりません。売上高等の要件が英国法の監査要件を満たしている場合、監査が必要です。財務報告書は英国の法人税申告書と合わせてHMRCに提出される必要があります。さらに、子会社は過去1年間の変更を申告するための確認書(Confirmation Statements)を英国会社登記所に提出する必要があります。



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