啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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ベトナムにおける部分的付加価値税率(VAT)の 納税期限の再延長について

12/2023/ND-CP号法令に基づき、経営を営む家庭単位事業主、個人事業主、企業の流通性問題を解決し、経済の発展を図るために、ベトナム政府は付加価値税・法人所得税(CIT)・個人所得税(PIT)・土地賃借料についての納税期限を再延長しました。企業の付加価値税の申告頻度は、月次の場合と四半期ごとの場合がありますが、それぞれ申告頻度に応じて以下の通り納付期限が延長されます。
月次申告企業の場合


1. 2023年3月~5月:6カ月間
2. 2023年6月:5カ月間
3. 2023年7月:4か月間


四半期申告企業の場合。


1. 2023年第1四半期:6カ月間
2. 2023年第2四半期:5カ月間


2023年第1四半期及び第2四半期に発生した法人所得税の納税期限が3ヶ月延長されました。


適格経営を営む家庭単位事業主と個人事業主における付加価値税及び個人所得税の納税期限が2023年12月30日までに延長されました。


納税期限が2023年となっている土地賃借料の50%について、2022年5月31日から2022年11月30日まで、6カ月間延長されます。


2023年9月30日までに延長申請を提出できる納税に限り、上記の優遇政策を享受できます。


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