啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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英国のインボイスの要件と記載例

規模又は事業の性質を問わず、全ての英国会社は、英国国内外の取引先に提供される商品又はサービスのインボイスを発行しなければなりません。


インボイスには、英国の税法によって定められている情報が含まれる必要があります。全ての企業及び英国歳入関税庁(HMRC)にとっては、インボイスに記載されている情報が不可欠であるため、取引の記録を正しくインボイスに記載したことを確保することは重要です。


さらに、企業は英国国内で取引をしたり、付加価値税(VAT)登録をしている場合、VATに関する追加情報をインボイスに開示する法的義務を有します。


有限会社(Limited Company)の場合は、設立証明書に記載されている完全な会社名をインボイスに記載する必要があります。会社の取締役の氏名の開示が不要ですが、会社は取締役の氏名を記載する場合、取締役全員の氏名を記載する必要があります。


個人事業主の場合は、経営者の氏名、運営・取引に使われている商号、法的文書が受け取られる住所をインボイスに記載する必要があります。


企業は付加価値税(VAT)登録をしている場合、HMRCの要求に応じて、VAT登録番号及び税率をインボイスに記載する必要があります。


インボイスを含む全ての業務記録について、有限会社は会計期間末から6年以上保存し、個人事業主は会計期間末から5年以上保存する必要があります。


1. 英国のインボイスに含める情報


事業の性質を問わず、英国国内外の取引先に提供される商品又はサービスのインボイスを発行しなければなりません。


1.1 英国の税法に定める記載すべき基本情報


(1) 商号、取引住所、連絡先
(2) 取引先の氏名、住所、連絡先
(3) 販売記録を識別するためのインボイス番号
(4) インボイスの発行日
(5) 商品・サービスのリストや説明(数量を含む)
(6) 商品・サービスの単価
(7) 商品・サービス提供日
(8) 通貨
(9) 現金割引率(ある場合)
(10) 未払い額
(11) 支払条件
(12) 銀行情報


1.2 VAT登録されている場合の追加情報


(1) 企業のVAT登録番号
(2) 取引先のVAT登録番号(取引先がVAT登録している場合)
(3) 付加価値税率
(4) 付加価値税額
(5) VAT抜き金額
(6) VAT込み金額
(7) 納付すべきVATの合計額(適用する場合)


1.3 有限会社の場合の追加情報


(1) 設立証明書に記載されている完全な会社名
(2) 法人番号(Incorporation Registration number)
(3) 取引住所と異なる登録住所


2. VATインボイスの記載例


3. 英国企業の記録保存


英国の有限会社は、インボイスを含む全ての業務記録を6年間以上保存する必要があります。個人事業主の場合は6年間以上保存することをお勧めします。しかし、6年間以上保存することは会社に厳しい保管問題又は過度の費用を引き起こす場合、会社はHMRCと相談できます。HMRCは保存期間を短縮することを承認する場合があります。



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