啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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英国会社の増資

英国の有限責任会社は、存続期間中いつでも増資ができます。会社は、特定の秘書業務を社内で行い、かつ会社登記所の所定の期限内に全てのコンプライアンス事項を完了する必要があります。


増資の日付及びその他の詳細は、会社登記所に提出する前に決められる必要があります。


Form SH01は、会社の株主資本が増加したことを会社登記所に報告するために使用されます。Form SH01は郵便で提出されるか、又は会社登記所のウェブサービスを通じてオンラインで提出されることができますが、オンライン提出のほうがやすいであり、1ヶ月以内に会社登記所に届く可能性も大きいです。


2006年会社法(The Companies Act 2006)は、未発行株式を会社の株主資本とすることができないと定めています。増資は、印紙税が発生しません。


1. 増資の事前準備


英国の有限責任会社は、存続期間中いつでも増資ができます。手続きは以下の通りです。


(1) 次の情報を用意します。


(i) 1つ以上の日付
(ii) 通貨
(iii) 株主資本の種類
(iv) 増加する株式数
(v) 株主資本の価値


(2) 取締役が増資をできることについて定款を確認します。


(3) 増資の際に、直ちに又はできるだけ早く資金を払い込むことを投資者に勧めます。


(4) 投資者のデューデリジェンスの一環として、追加される株主資本を全て登記し、全額を払い込む必要があります。


(5) 定款又は株主契約には株主の優先引受権が定められている場合、既存株主に優先引受権を付与する必要があります。


(6) 定款には株式の一部発行、不払い発行、又は延期発行が禁止されている場合、株主は株主総会において(又は書面決議書を通じて)増資に関する決議を可決し、定款を改正します。


(7) 新しい株主となる者に対して株式の募集を行います。


(8) 株主総会の開催又は書面による決議を通じて株式を発行します。


(9) 払い込まれた新株及び未払いの新株を正しく記録することを確保します。


(10) 株主名簿を更新し、株券を発行します。


(11) 新株の発行について会社の議事録に記録します。


(12) Form SH01に記入し、1ヶ月以内に会社登記所に提出します。


(13) 追加された株主資本及び新しい株主を、翌年度の年次確認申告書に反映します。


2. Form SH01の記入


Form SH01は、会社の株主資本が増加したことを会社登記所に報告するために使用され、変更後1ヶ月以内にオンライン又は郵送で会社登記所に提出される必要があります。以下は、Form SH01の2つの主要部分です。


2.1 増加した株主資本


この部分には、通貨及び株式の種類ごとに増加した株主資本の総額のみが記載される必要があります。株主1人あたりの配分については記載の必要がありません。


2.2 株主資本の説明


この部分には、増資後に会社の株式数が記載されています。具体的には、株式資本に示されている株式の各種類に付随する権利の所定の詳細が含まれています。詳細とは、議決権、配当権、参加権、及び株式が償還できるか否か、株主の会社が償還を選択できるか否か等です。



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