啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国広東省で永久居留許可の申請要件

現在、外国人が申請できる中国の永久居留許可は主に、親族訪問、就労、投資家、特別貢献者に分けられます。都市や地域によって、永久居留許可の申請規定が違うので、具体的な申請要件について申請者は現地の公安局に確認しておかなければなりません。


現在、広東省で永久居留許可を申請するには下記の要件に該当しなければなりません。


1. 規定基準に達して、市政府若しくは広東省自由貿易試験区に推薦された外国籍ハイレベル人材であること。
2. 中国へ重大で突出した貢献をし、国家に特に必要とされる者であること。
3. 広東省自由貿易試験区若しくは粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)九つの都市の外国籍人材ポイント評価基準に基づき、70ポイント以上を取得できた新規起業チームの外国籍メンバー又は企業に在職する外国籍技術人材であること。
4. 就労居留許可(注釈:人材)をもち、広東省で3年連続勤務すると、在職先に推薦された外国籍ハイレベル人材であること。
5. 広東省で4年連続勤務し、かつその4年間は毎年実質的に累計6ケ月以上中国国内に居住していること、申請する時および申請日までに4年連続給与年収(課税前)が人民元40万元以上あること、毎年の個人所得税を人民元7万元以上納税しているという要件又は年収が前年度勤務していた地域城鎮の従業員の平均給料の6倍で、毎年の個人所得税が年収の20%以上である要件を満たす外国人であること。
6. 規定基準に該当する企業の副総経理、副工場長以上の職務についている外国人、もしくは准教授、副研究員などの副高級以上の職階を有し、および同等な待遇を受け、連続在職期間が満4年に達し、その4年間に累計3年以上中国に居住し、かつ納税記録が良好な外国人であること。
7. 博士課程修了以上の学歴および就業類居留許可をもち、広東省で就業している外国籍華人であること。
8. 申請する時点および申請日までに就業類居留許可を保有し、広東省の企業に4年連続勤務し、毎年、実質的に累計6か月以上中国に居住している外国籍華人であること。
9. 個人として中国に合計200万米ドルを投資した又は投資国家が発布した「外商投資産業指導目録」の奨励類産業に合計50万米ドル以上の直接投資を行い、3年連続で安定的に投資を行い、かつ納税記録が良好である外国人であること。
10. 個人若しくは会社の株式の議決権を保有する株主として粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)九つの都市に合計100万米ドル以上(国家が発布した「外商投資産業指導目録」の奨励類産業の場合、合計50万米ドル)の直接投資を行い、申請時および申請日までに3年連続で安定的に投資を行い、かつ納税記録が良好な外国人であること。
11. 広東省の戸籍を持つ中国公民あるいは中国の永久居留資格を有する外国人の配偶者であり、申請日までに婚姻関係が5年以上継続しており、中国に満5年居住し、かつ毎年9カ月以上居住する外国人であること。
12. 両親若しくは両親の一人が中国国籍又は中国で永久居留許可資格を取得した外国人、且つ18歳未満未婚である外国人であること。
13. 中国以外に直系親族がおらず、申請時および申請日までに中国に満5年居住し、毎年9カ月以上中国に居住する外国人又は中国国内に外国籍直系親族がいて、満60歳以上の外国人であること。




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