啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国の自由貿易試験区におけるさらなる対外開放政策

2023年6月29日、中国国務院は「適格の自由貿易試験区と自由貿易港試験区が国際と連携する高基準及び制度的な対外開放の促進に関する若干措置の通知」を発布し、上海、広東省、天津、福建省、北京に自由貿易試験区及び海南省に自由貿易港を設立し、試験的に国際の高基準の経済貿易規則を使い、さらなる制度的な対外開放を行い、国際の高基準の経済貿易協定の加入の為に経験を蓄積します。


当該通知により、貨物貿易、サービス貿易、ビジネス人員の臨時入国、データ貿易、ビジネス環境、リスクコントロール等について33項試験的な措置を確定しました。下記の内容は抜粋して説明致します。


1. 特定の新金融サービスを除き、中国資本の金融機関と同等で試験区の外国資本の金融機関が新金融サービスを行うことが認めます。
2. 内外一致原則に基づき、金融機関からの金融サービス業務の申請に対して試験区の金融管理局が120日以内に決定しなければなりません。
3. 試験区で登記された企業、勤務・生活している個人が法律通りに国外の金融サービスを購入する権利を認めます。
4. 試験区の外資投資企業が内部で専門家の配偶者の移動を決める権利及び外国人専門家と同等でその家族も入国・臨時停留期間の優遇を受ける権利を認めます。
5. 試験区で支社若しくは子会社を設立する予定の外国企業の関係高級管理人員に対し、臨時停留期限が2年に拡大し、且つその配偶者及び家族も同等な権利を認められます。
6. 修理の為に一時的出国後の再入国の飛行機及び船に対し、関税を免除します。
7. 貨物の修正で許可を得て海南自由貿易港税関特殊監督管理区に入った外国船の再出国に対し、関税を免除します。
8. 試験区の税関は原産地証明書の印字ミス・誤字・非重要情報洩れ等の軽微落ち度又は書類間の小さな相違点のため、貨物関税優遇措置の実施を拒否してはいけません。
9. 遅延なし、確実・適格の外国投資者と関係の資金流通の自由を認めます。



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