啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

ベトナム会社における法定代表者について

ベトナム企業法によれば、ベトナム企業においては必ず1 人以上の法定代表者を置かなければなりません。法定代表者は、会社の組織構成に応じて、通常、取締役会長、社長、取締役、また部長の肩書を持つ人が兼任することになっています。法定代表者は、会社の代表として対外的に権利を行使し、義務を履行します。


法定代表者に関しては国籍には制限がないのに対し、会社の日常業務に携わる必要があるので、1 人以上の法定代表者がベトナムに居住する義務を負うとベトナム企業法に規定されています。法定代表者が 1 人しかいない且つその法定代表者がベトナムから出国する場合、書面で自分以外のベトナムの居住者に権利・義務を委任しなければなりません。


ベトナム企業によれば、ベトナム企業における法定代表者は下記の権限を有します。
1. 誠実・慎重に委任された各権利を行使し、義務を履行し、会社の合法的利益を保護する義務があります。
2. 会社の利益を誠実に守る義務があります。自分若しくは会社以外の第三者組織のために、法定代表者の権限・会社の情報機密、ビジネスチャンス又は会社の財産を濫用しない義務があります。
3. 企業法に従い、自分若しくは関連者が所有する株式又は出資した企業の情報を全部会社に報告する義務があります。
4. 法定代表者は、個人として会社に対し、上記各義務違反による損害賠償責任を負うものとします。




免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa