啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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信託のブログ記事

信託(ムラゴンブログ全体)
  • パナマ私的基金会 - よくあるご質問(3)

    Q: あなた達は誰ですか?どこにいますか? A: 私たちは、香港で設立された企業サービスプロバイダー及び公認会計士事務所であり、様々な主流のオフショア管轄区域での法人及び基金会設立サービスをクライアントに提供することを専門としています。 私たちが提供するパナマ会社及び私的基金会設立サービスは、私た... 続きをみる

  • ケイマン財団法人の設立及び使い方

    ケイマン財団法人の設立 「会社法」(改正案)に基づき設立された全ての新規会社、又は既存の会社は、一定の要件に該当すれば会社登記所に申請し財団会社になることができます。 特に信託をよく知らず、又は税法の確認できない大陸法を採用している国・地域からの投資者にとって、財団法人は、理想的な相続計画及び資産... 続きをみる

  • ケイマン財団の概要

    ケイマン財団法人(Cayman Foundation company)の特性及び弾力性により、法人は独立した法人格及び有限責任を保持しており、大陸法の財団又はコモンローの信託と同じ方法で運営することができます。財団法人は、大陸法を採用している国・地域で長い歴史を持っており、最初に資産の法的所有権を... 続きをみる

  • シンガポール信託の機能と種類

    シンガポール信託の機能 1. 相続計画:受託者は信託契約の条項により信託財産を受益者に分配します。委託者は意向書(Letter of Wishes)を通じて分配の時点、金額及び方法について受託者に意見を提出します。受託者はまた、家族経営の企業の株式を持ち、家族経営の企業の持分の集中を実現し、家族経... 続きをみる

  • シンガポール信託の概要

    シンガポールは熟した信託法域及び国際金融センターであり、独立し、経済力が強く、政治が安定である国です。シンガポールは経済協力開発機構(OECD)のガイドラインの遵守を約束しており、OECDのホワイトリストうちの一員になります。 シンガポールは、70以上の租税条約を含む幅広い条約ネットワークを持つた... 続きをみる

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  • 香港信託の概要(二)

    香港「受託者条例」の2013年の改正点 1. 受託者の法定義務 法定の注意義務により、受託者は職務の遂行において適切なスキル及び慎重さを持っている必要があります。プロの受託者は、自分の故意の不正行為、過失又は詐欺行為により生じた法的責任を負わなければなりません。当該規則は遡及効が生じ、信託法改正前... 続きをみる

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  • 香港信託の概要(一)

    香港は国際金融センターです。2013年香港「受託者条例(Trustee Ordinance)」の改正及び2013年改正案の条項の改正につれて、香港の信託制度は完全に近代化され、受益者に対する保護がさらに強化され、投資及び資産管理の権利留保を委託者に付与しました。「受託者条例」により、香港信託は永遠... 続きをみる