啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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マレーシアにおける株式承継について(一)

株式譲渡と株式承継に関してマレーシアの「会社法2016」で区別記載されました。株式譲渡又は株式承継に伴い株式会社の所有権が変わります。


しかし、株式譲渡とは株式所有者が「会社法2016」の第105(1)条に規定された譲渡様式に署名且つ押印してから初めて法律効力があることです。一方、株式承継とは株主が死亡又は破産手続開始決定を受けたような法定重要事件が発生に伴った所有権移転になったことです。「会社法2016」によって上記の両社の相違点がわかります。


法定承継人又は代理人は関係株式が自分名義に移転登記されることを容認する内容を書面で株式会社に通知を発すればよいです。


本稿では株式承継及びその流れについて詳しく説明します。


1. 株式承継の法律定義


マレーシア高等裁判所の判例【Ng Chong Wee v Ng Chong Geng & Song Sdn Bhd 】[2018] 5 AMR 655; [2018 年 MLJU 934] は、株式譲渡と株式承継の違いを強調しました。個人有限会社の株主の死亡によりなった受益者が、取締役の承認を受けなくても株式譲渡によって新株主登記の権利を有することと主張しています。これに対して、高等裁判所は、イギリスの判例【Moodie v W & J Shepherd (Bookbinders) Ltd [1946] 2 All ER 1044,】を参考にし、貴族院のReid卿が譲渡と承継について次のように区別しました:


「譲渡」という言葉が通常の意味で使用される場合、譲渡側から譲受側への移転を意味します。しかし、遺産となる株式に関しては、その移転過程がありません。


したがって、株式譲渡の場合、譲渡側と譲受側が存在し、株式の法的所有権を任意に処分でき、必要な譲渡書類を会社に提出しなければなりません。


一方、株式承継とは、対価なし株式所有権の名義移転が当然に発生することです。それは単に法定相続人又は代理人と関連し、株主が死亡又は破産手続開始決定を受けたような法定関係事件が起きる場合に伴う法律手続きになります。


「会社法2016 」の第 109 条によって株式承継の場合における株主登記を規定されていますが、個人株主の死亡に伴う株式移転のみについての説明なので、法定手続きにおける法人株式所有権を譲渡されることは言及されていません。


したがって、法人の保有する株式譲渡は、一般承継の法定手続きによって移転されることが可能かどうかは現在の課題となっています。




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