啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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2017 年米国税制改革法以降の飲食代・娯楽費に関する税控除(一)

内国歳入法 (IRC) で定義されているように、「エンターテイメント」とはナイトクラブ、劇場、スポーツ・イベント、狩猟、釣り、その他旅行中に参加したイベントのようなレジャー活動又はレクリエーションを指します。そして、「飲食」とは、さまざまなビジネス活動に伴って発生した広い飲食代をカバーできます。


「減税・雇用法」(TCJA)が発表される前、納税者はレクリエーション・娯楽またはそのような活動を主催する施設に使用した費用が自分の貿易や事業に直接関連若しくは関係があることを証明できれば、その出費が控除対象となっていました。ただし、控除制限額は総費用の 50% にとどまり、その他の50% は恒久控除対象外となります。 TCJA の発効後、全てのレクリエーション活動、娯楽、およびそのような活動を主催する施設に関する出費は税額控除対象外となりましたが、飲食代には控除制限額の50%がまだ適用されます 。


1. TCJA が発効された後に制定された内国歳入法第 274 条


第 274 条は、飲食や交際費、ビジネス上の贈答品、出張の濫用という背景で制定されました。交際費控除は2017年のTCJAによって廃止され、特定のビジネス目的の食事に対する控除に疑問も出てきました。飲食および娯楽に関する費用に影響を与える第 274 条の規定には、次のものが含まれます。


(1) 第 274 条 (a) に基づき、娯楽、レクリエーション、及び社会活動に関する出費が控除対象外となる一般規則が制定されました。


TCJA の第 274 条 (a) によると、全ての娯楽イベント及び1978 年以降のレクリエーション活動施設が控除対象外とされます。さらに、社交クラブ、運動クラブ、またはスポーツ・クラブや協会に支払われた会費も控除対象外となっています。ただし、ビジネスリーグ、業界提携、貿易委員会、専門職団体(弁護士会など)、市民団体や公共サービス団体などの組織はこの限りではありません。
さらに、飲食及び娯楽に関する出費の控除制限例外には、雇用主の敷地内で従業員に提供される飲食費、精算経費及び主に従業員(一部の高額報酬従業員を除く)の娯楽、社交イベントその他の同類イベントという従業員に使用した娯楽費、従業員、株主、取締役のビジネスミーティングに直接関係する支出及び公衆向けのプログラム(セミナーなど)といった例外もあります。


(2) 第 274 条 (d) に基づき、特定の食事および娯楽支出には厳格な証明要件が求められます。


納税者は出費額、時間、場所及び目的、費用受領側との業務関係など詳細情報が含まれる記録または証拠を提出しなければなりません。


(3) 第 274 条 (e) に基づき特定の飲食支出に対し、 100% 控除規則が変わっていません。 クライアントまたは顧客に販売した飲食、従業員に提供した飲食且つそれを課税対象の福利厚生として記録されていること、待合室などで一般の人々に無料で提供される食事といった飲食支出は当該規定を適用します。


(4) 第 274 条 (k) に基づき規定された例外を除いてビジネス目的の食事は贅沢又は浪費であってはならず、且つ納税者または納税者の代理人が食事に同席しなければならない。


(5) 第 274 条 (n) に基づき、従業員の為の娯楽支出のような規定の重要な例外を除き、特定の飲食及び娯楽出費の控除制限額は50%となります。


(6) 第 274 条(o)に基づきTCJAが発効された後、雇用主が運営する飲食施設に関連する支出など特定の食事および娯楽は2025 年以降の課税年度に控除対象外となります。




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