啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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2017 年米国税制改革法以降の飲食代・娯楽費に関する税控除(二)

2. TCJA に基づき控除対象となる飲食代


2.1 業務上の飲食代


TCJA により、最小限の付加福利厚生とみなされる特定の業務上の飲食代の控除制限額を 100% から 50% に引きさがりました。最終規則および通知 2018-76 に要求されるように、下記の要件に該当すると、業務上の飲食代は控除対象となります。


(1) 当該飲食代は合理及び必要なものであり、且つ、課税年度中に貿易又は業務を行う際に支払われた又は発生したものです。


(2) 当該飲食代は贅沢又は浪費によるものではありません。


(3) 納税者(または納税者の従業員)が同席しなければなりません。且つ食品又は飲み物が現在または潜在的なビジネス顧客、顧客、コンサルタント、または同様の取引先担当者に提供されるものでなければなりません。


2.2 娯楽活動による飲食代


TCJA が発効された以降、「娯楽費」は控除対象外となりましたが、通知 2018-76 とそのあとの最終規則では、領収書又は請求書に食べ物や飲み物の金額に関しては別途記載されている場合に限り、娯楽活動に伴う飲食代は相変わらず控除対象となります (ただし、控除制限額は50%以内となる )


2.3 会社会議を行う際に伴う飲食代
TCJA が発効された以降、会社会議に伴う飲食代に対し控除額は 50% のままでした。ただし会社会議は第 274 条 (a) に規定された例外となり、それに伴うレクリエーション施設が全額控除の対象となります。


3. TCJA に基づき控除対象となる娯楽費


3.1 会社の節日会食や社員の旅行にかかる娯楽費


TCJA の可決は、会社の節日会食や夏のピクニック等その他の会社のイベントに関する控除も再検討になりました。下記のような活動は引き続き法律に基づいて全額控除の対象となります。


(1) 内国歳入法第 274 条(a)(1) には、娯楽費が控除対象外と規定されています。ただし、従業員(高報酬従業員を除く)の利益のために行われた娯楽・社交イベント又はそのようなイベント(施設を含む)は第 274 条(e)(4) に規定された例外となります。


(2) さらに、第 274 条(n)(2)(A) により、当該娯楽費が第 274 条(n)(1) の50%の控除制限を適用せず 、即ちTCJA 後も、引き続き 100% 控除に該当します。


3.2 クラブや協会の会員費


TCJA が発効される以前でも、クラブや協会の会員費に対し控除制限がありました。


(1) TCJA が発効される以前は、社交クラブ、運動クラブ、またはスポーツ・クラブに支払われた会費は一般に控除対象外でした。ただし、それが納税者の業務活動と関連する場合に控除対象となる例外規定があります。ビジネス、娯楽、レクリエーション、その他の社交目的で成立されたクラブに納めた会員費は控除対象外ですが、民間団体はこの限りではありません。


(2) TCJA が発効された以降は、納税者の業務活動に関連するかどうかにかかわらず、社交クラブ、運動クラブ、またはスポーツ・クラブに支払われた会員費又は費用は全部控除対象外となります。ビジネス、娯楽、レクリエーション、その他の社交目的で成立されたクラブに納めた会員費は相変わらず控除対象外ですが、民間団体はこの限りではありません。


3.3 交通費


規則では、娯楽活動に関連する交通費は娯楽費として扱われるため、TCJA の発効後、全ての娯楽活動に関連する交通費は控除対象外と変わりました。非娯楽目的の交通費は通常、全額控除を適用します。例えば、ビジネス食事会に参加する際に発生した交通費は娯楽費とみなされず、控除対象となります。


4. 控除対象となる最小限の付随飲食代及び娯楽費
TCJA が発効される以前は、雇用主によって提供された軽食や残業弁当 (夜食代) 等最小限の付随飲食および娯楽費は旧第 274 条(n)(2)(B) に基づき全額控除の対象となりました。ただし、TCJA により、重要な変更点は下記の2点になります。


(1) TCJA により旧第274(n)(2)(B) の 50% 制限の例外が削除され、最小限の付随飲食および娯楽費が 50% 制限の規定を遵守しなければなりません。。


(2) 2025 年以降の課税年度に、新第274(o) により、最小限の付随飲食および娯楽費の控除規定が廃止されます。




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